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お墓の相続ってどうするの?

こんにちは。店長の佐藤です。
先日お客様からお墓の相続についてご相談があったので、ご紹介します。

継ぐのか?しまうのか?

昨今お墓の継承問題が増加傾向にあります。これまで一般的には「長男」がお墓を継承するというのが通例でしたが、少子高齢化によりそもそも「長男」がいない、勤務先の関係で遠方にいる等の理由で一般的ではなくなってきているのが現状です。それでは誰が継ぐべきなのか?墓じまいすべきなのか?唯一の正しい答えはありませんが、将来後悔しないようによく検討してください。

誰が?いつ?継承するのか

お墓の持ち主(永代使用権を取得した人)が亡くなった時は、誰かがお墓を引き継ぐことになります。墓地は「祭祀財産」であり、不動産や預貯金などの「相続財産」とは異なり「お墓を承継する」と言います。相続と異なり相続税がかかりませんが、分割することは出来ません。そして、承継者は、お墓を維持する管理料の支払いなど義務を負います。
承継者は、これまでの主宰者(亡くなったお墓の持ち主)が指定した人になります。正式な遺言書である必要はなく、口頭や簡単な手紙でも構いませんが、一般的には長男または配偶者が承継するケースが多いようです。それ以外の人が承継者になる時は、家族や親族同士で話し合って決めます。指定も無く、話し合いでも決まらないときは、家族の申し立てにより家庭裁判所が調停または審判で決めることになります。 基本的には生前にお墓を承継することはできません。墓地使用権の譲渡・転貸との区別があいまいになってしまうトラブルを防止するために、ほとんどの霊園、墓地において生前承継は禁止されています。ただし、持ち主がお墓の維持や管理を続けていくことが困難になった場合など、特別な条件が発生した場合は生前承継が認められるケースがあります。

継承は親族だけ?

誰が承継者になるべきかについては法的な決まりはありません。つまり他人が承継することもできます。しかし、寺院墓地は檀家との結びつきを重視するため承継者の範囲を限定することが多いので、その時は寺院に相談してみましょう。また、公営墓地には承継者の範囲を「6親等以内」の血族、配偶者、3親等以内の姻族」などの規定があります。 最近は少子化の影響で承継者がいないケースも多いようです。そのため、寺院や霊園は永代供養墓地を用意し、承継者がいなくても墓地が継続する限り供養・管理するようになりました。ところで、墓地を承継ではなく、第三者に譲り渡すことはできません。これは、持ち主はお墓のある場所を所有しているのではなく、永代に渡って使用する権利を獲得しているという考えからきています。

継ぐ人が誰もいない場合は?

承継者がいないケースが増えています。実際には子供がいても仕事の関係上遠くで生活していて帰ってくるか分からないなどの理由により承継者不在とすることも最近多く見受けられます。墓守である自分の後がいない、分からない。そのような場合はやはり不安なものです。墓じまいしてしまうのも仕方ないでしょう。しかし、墓じまいしても結局はお骨は永代供養墓に納める等、埋葬場所が変わるだけなのです。今あるお墓を誰かが継承して長く一家の永遠の住家とするか、地域やお寺の皆さんと一緒に眠るかという選択と考えると分かりやすいでしょう。

<まとめ>

お墓を継ぐ人がいなくても個人墓や両家墓として後世に残すという選択肢もあります。死後、いつか子孫が自己のルーツを探す、世話になった友人が命日に訪ねてくるということもあるでしょう。人間は死んで終わりではないのです。宗教をさておいても生前の思い出は関わった人々の心の中に生き続けるのは確かな事実。生きた証を残すことは思いを振り返る、会える場所をつくることです。

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